時季指定有給付与日の実施

2019年4月から実施される「働き方改革」により年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。 5日以上の有給休暇を取得するように指導を開始致しました。